「住宅性能表示制度」が64の評価機関でスタート
(2000/10/11更新)
建設省は住宅品質確保促進法(品確法)に基づき、10月3日よりスタートした住宅性能表示制度で、性能の評価業務を行う指定住宅性能評価機関として64機関を指定した。
同制度は「日本住宅性能表示基準及び評価方法基準」に定められた省エネルギー、耐震、バリアフリーなど住宅性能の共通した表示基準と、これらを評価する第三機関によって運用される。
大半は各都道府県に設置された財団法人の評価機関だが、ミサワームなど大手住宅会社出資の日本イー・アール・アイやトステム系の日本住宅保証検査機構など全国的に評価業務を展開する民間企業も含まれる。
先に発表された全国47の弁護士会からなる「指定住宅紛争処理機関」とともに、この制度を運用していくことになる。