賃貸ニュース

原状回復費用負担義務の特約を認めず

(2005/12/20更新)

 賃貸住宅の退去時に、通常の使用に伴って生ずる損耗について、賃借人が原状回復義務を負う旨の「特約」の適否が争われた訴訟の上告審判決について、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は16日、「通常の傷みの補修費は貸主が負担すべき」との初判断を示して、借主側の敷金の返還請求を棄却した2審大阪高裁判決を破棄、適正な返還額について算定させるため、審理を大阪高裁に差し戻した。

●この記事に関するWebサイト
 最高裁判所
 http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf

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