賃貸住宅の退去時に、通常の使用に伴って生ずる損耗について、賃借人が原状回復義務を負う旨の「特約」の適否が争われた訴訟の上告審判決について、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は16日、「通常の傷みの補修費は貸主が負担すべき」との初判断を示して、借主側の敷金の返還請求を棄却した2審大阪高裁判決を破棄、適正な返還額について算定させるため、審理を大阪高裁に差し戻した。
●この記事に関するWebサイト 最高裁判所 http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
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