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賃貸住宅における「共益費」のあり方に関する研究の報告書を発表 日本住宅建設産業協会

(2007/09/06更新)

 社団法人日本住宅建設産業協会の賃貸管理委員会「共益費」のあり方に関する研究小委員会は、賃貸住宅における「共益費」のあり方に関する研究の報告書を発表した。

 「共益費」の扱い方について、地域・企業等ごとにその定義が異なると思われるため、その基本的な考え方を整理することを目的の一つとしている。調査の対象は社団法人日本住宅建設産業協会正会員、財団法人日本賃貸住宅管理協会会員。FAXでのアンケート送付数は1552社で、そのうち227社から回答を得た。調査の実施時期は07年3月~4月。

 共益費の収受の有無については、「物件による」とした回答が68%。同じ会社の管理物件でも考え方は統一されていない。以下、「すべての物件で収受」25%、「収受していない」7%と続いた。

 「共益費」とは何かという根本的な考え方を聞いたところ、「共用部分の維持管理」が77%を占めた。「家賃の一部」も32%で、回答者の約3分の1は家賃の一部と認識している(重複回答あり)。このうち「家賃の一部」のみとした回答は16%。

 共益費を算出するための自社基準については、「近隣の相場を考慮して」が40%で最も多く、「物件規模(階数)に応じて固定している」が39%とほぼ同割合。「かかる実費を予測し、シミュレーションして算出」が33%。

 共益費の経理処理について、一般管理契約物件は、「オーナーにそのまま渡す」が69%と、会社の勘定に入れていない場合が多い。次いで「預り金勘定」が16%。サブリース契約物件では「損益勘定」している割合が33%と最も多い。物件所有者に渡すとした回答が13%。

 収受した共益費がかかる経費と比べ見合っているかどうかについては、「見合っている」が45%、「見合っていない」が35%と意見が分かれた。管理戸数別では戸数が多くなるほど「見合っている」とした割合が多くなった。

 「共益費」のあり方について、同委員会では「共益費」はオーナーのものであり、その理由として、「共益費は入居者にとって快適な住生活を維持するために必要な費用であり、その責任はオーナーにあると考えられる」を挙げている。

 同委員会では、今回のアンケート調査によって、国や旧日本住宅公団などの公的機関においては、その定義付けがある程度作られていることが分かったが、その定義は民間賃貸住宅のオーナー及び管理事業者には浸透しているとはいえない実態が明らかとなった、とした。「共益費」は万一賃貸住宅のオーナーが破産し、賃料差し押さえといった事態になった場合でも、清掃がされなかったりエレベータが作動しないなど入居者に不便が生じないためにも、賃料とは別に設定する必要があることがわかるなど、一定の成果を上げたとしている。

 これらに基づき、同委員会は今後さらに「共益費」の定義付けを明確にし、オーナー及び賃貸管理事業者などが共益費の設定をする際に利活用しやすいものを検討していく。

●この記事に関するWebサイト
 日本住宅建設産業協会
 http://www.nichijukyo.or.jp/

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