宅地建物取引業者やマンション管理業者の処分基準を策定 国土交通省
(2006/12/20更新)
国土交通省は、宅地建物取引業者やマンション管理業者の不正行為の未然防止を図るため、国土交通大臣が監督処分を行う場合の統一的な基準として「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」及び「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」を策定した。
個々の違反行為ごとに業務停止期間の明確化・標準化する。例えば宅地建物取引業者の場合、重要事項説明書に虚偽の記載があった場合、標準の業務停止期間を7日間(関係者の損害の程度により15日、30日)とし、契約締結等の時期の制限違反については、標準の業務停止期間を15日(関係者に損害が発生した場合は30日)とする、専任取引主任者設置義務違反については7日とする等。また、処分の加重・軽減措置についても明確にした。
処分の内容については、国土交通省の各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局のホームページへの掲載により公表する。
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国土交通省
http://www.mlit.go.jp/