京町家を賃貸住宅に再生する事業者に改造費補助 京都市
(2004/10/26更新)
京都市は、このほど京町家を賃貸住宅として再生する事業者を支援する「京町家再生賃貸住宅制度」を設立した。
伝統的な意匠を持つ京町家が並ぶ町並みは、文化的価値も高く、京都ならではの優れた景観となっている。また京町家に住むことを希望する社会的ニーズも増えつつある。しかし、98年度には約2万8千戸あった町家も、毎年2%弱減少しつつあるのが状況だ。
適用の対象は、建築基準法が施行された1950年までに建築された町家などの木造建築物で、所有者、または所有者から管理を委任されている公益団体や事業者が、賃貸住宅(供給戸数5戸以上)として再生する際の主体工事や屋内設備工事等に要する改修費用の3分の2を限度に補助する。制度のメニューとして「中堅所得者向け賃貸住宅」と「高齢者向け賃貸住宅」の2つを用意した。
市が同制度を活用した場合のイメージとして、規模の大きな町家の場合、屋内に新たな壁や必要な設備を設け、複数の住戸を作ったり、小規模な個室を設けたバリアフリー対応の高齢者向けのグループ住宅への改築、住戸の結合・分割による住戸面積の増加プランなどを挙げている。
詳しくは京都市都市計画局住宅室住宅政策課(Tel/075-222-3666)まで。
http://www.city.kyoto.jp/tokei/house/index.htm