高齢者居住安定確保法を完全に施行 国土交通省
(2001/10/05更新)
国土交通省は高齢者居住安定確保法で、未施行となっていた規定を、10月1日から施行した。未施行となっていたのは、「高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度」「バリアフリー住宅への改良支援」「高齢者居住支援センター設置」についての規定。
「高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度」は、高齢者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録・閲覧制度を創設し、入居した高齢者に家賃の滞納が起きた場合は、高齢者居住支援センターが肩代わりし(6ヵ月分を限度とする)、大家の不安を解消する。それとともに、高齢者は保証人をたてずに賃貸住宅に居住できるメリットがある。なお入居者は2年間分の保証料として、月額家賃の35%に相当する額を申し込み時に支払う。
「バリアフリー住宅への改良支援」は、高齢者自身がバリアフリー・リフォームする場合、ローンの返済を軽くする住宅金融公庫の特例の融資制度。最大500万円までの融資を受けることができ、生存時の返済負担を利子部分のみとし、死亡時に住宅資産を活用することで一括償還するというもの。この融資制度は、高齢者居住支援センターが保証料と基金による債務保証を行う。
また国土交通省は高齢者住宅財団(http://www.koujuuzai.or.jp/)を高齢者居住支援センターに10月1日付けで指定したと発表した。