賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明内容を決定 東京都都市整備局
(2004/07/05更新)
東京都都市整備局は、住宅を借りようとする者に対する、契約時点での的確な説明を義務付けた全国初の条例「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(通称:賃貸住宅紛争防止条例)について、このほど説明すべき内容を具体的に示した「説明を適正に行うために必要な事項」を定め、同時に実際の説明で使用し、交付する書面のモデルとなる説明書を作成した。
説明内容のポイントとしては、一般原則として、入居中の修繕、退去時の損耗等の復旧費用は、賃貸人が負担する/一般原則の例外として、特約を定めることができる(ただし、特約はすべて認められる訳ではない)/賃借人の費用負担は、(1)賃借人の責めに帰すべき事由がある場合(2)特約がある場合、となっている。
条例の適用対象となるのは、東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)/04年10月1日以降の新規賃貸借契約(更新契約は対象外)/宅地建物取引業者が媒介または代理を行う物件。
なお、「説明を適正に行うために必要な事項」および「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」(モデル)はこちらで見ることができる。
http://www.toshiseibi2.metro.tokyo.jp/tintai/310-0-jyuutaku.htm