民間賃貸住宅のバリアフリー化促進、支援制度を創設 東京都
(2004/06/30更新)
東京都は本年7月1日の「ハートビル条例」の施行に合わせ、民間賃貸住宅におけるバリアフリー化の促進を図るとともに、防犯、シックハウス等にも配慮した良質な民間賃貸住宅の建設を誘導するため、住宅金融公庫と連携し、支援する仕組みを創設する。
これは都が定める一定の建設基準に基づき建設する民間賃貸住宅に対して、住宅金融公庫融資の特別加算を行うもので、全国で初めての取組みとなる。
対象となる住宅は都内に新築する民間賃貸住宅。建設基準はバリアフリーは通路のスロープ化、住戸内の段差の解消、手すりの設置、滑りにくい床仕上げ、一定の廊下幅員の確保など。防犯対策は玄関扉のピッキング防止、防犯ガラスまたは防犯フィルムの設置など。その他、材料はホルムアルデヒドの発散量が極めて少ないものを使用すること、接道部の緑化などが挙げられている。特別加算融資限度額は1戸あたり400万円。制度運用開始日は7月1日(木)。
同建設基準の全文は、東京都都市整備局ホームページ(7月1日より掲載)で見ることができる。
住宅のバリアフリー化率は民間賃貸住宅2.2%、全体5.4%、持家7.3%にとどまっている。
問い合わせは都市整備局住宅政策推進部民間住宅課
TEL/03-5320-5005。
(住宅金融公庫の窓口)住宅金融公庫東京支店公共業務課
TEL/03-5261-5920。