「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を改訂 国土交通省
(2004/02/12更新)
国土交通省は民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸人・賃借人双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルールを示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について、更なる普及促進を図るため、同ガイドラインの改訂を行ったと発表した。
今回の改訂のポイントとして、契約時において当該物件の現状を確認する等の対応が必要とし「原状回復にかかるトラブルの未然防止」についての項目を新たに追加した。入居時にチェックリストを作成し部位ごとの現況を、当事者が立会いのうえで十分に確認するとした。また賃貸人は賃借人に対して原状回復の内容等を契約前に開示し、賃借人の十分な認識を得ること、賃貸借契約において特約を設ける場合は、「特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること」「賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること」「賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること 」の点に留意する必要がある、としている。
さらに最近の裁判例や国民生活センター等における個別具体の相談事例の中から、通常損耗か否かの判断でトラブルになりやすいと考えられるものを検討し通常・一般的な例示として事例を追加した。
例1)冷蔵庫下のサビを放置し、床に損害を与えることは賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。
例2)風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等の清掃・手入れを使用期間中に怠った場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。
また本文の内容のポイント部分をQ&A形式にして、容易に理解できるようにした。
例1)Q 退去するときのトラブルを避けるには、どのようにすればよいのでしょうか。A 退去時はもちろん入居時にも、賃貸人・賃借人双方が立会い、部屋の状況を確認しチェックリストを作成しておくことが有効といえます。
例2)Q 建物を借りるときには、どのようなことに気をつけたらよいでしょうか。A 退去時の原状回復について、賃貸借契約書の内容をよく読み契約事項をしっかりと確認しておくことが大切です。
なお、ガイドラインの概要は国交省のホームページに掲載されるほか、本体は不動産適正取引推進機構のHP http://www.retio.or.jp/shuppan.htmlより購入できる。