賃貸住宅敷金精算などのトラブル防止に「東京ルール」 東京都
(2004/02/10更新)
民間賃貸住宅に関して、退去時の敷金の精算や入居期間中の修繕をめぐる紛争などが増加している現状を踏まえ、東京都では紛争の未然防止を図るため、契約時点での的確な説明を義務付けた全国初の条例の都議会第一回定例会への提案を予定している。
住宅の賃貸借に関する相談件数は年々増加し、02度の相談件数(5549件)は、97年度(2938件)の約2倍となっている。また、住宅の賃貸借に関する相談内容は、「退去時の敷金精算」が21%で最も多く、次いで、「管理(修理・修繕等を含む)」13%、「報酬・費用請求」13%。
安心して貸し借りできる民間賃貸住宅市場の確立に向けて、以下の取組を民間賃貸住宅に関する「東京ルール」として推進していく。
1.「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(仮称)による仕組みづくり
(1)住宅を借りようとする者に対する、次の内容の説明を、契約時点で宅地建物取引業者に義務付け
・退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本とされていること
(例:テレビの後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)、家具を置いたあとの畳のへこみ等)
・入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本とされていること
・当該契約において、退去時における住宅の損耗等の復旧、入居期間中の修繕に関して、借主の負担としている事項
・修繕及び維持管理等に関する連絡先など
なお、別途、退去時における住宅の損耗等の復旧に関し、基本とされている内容について、分かりやすく実用的な東京都版のガイドラインを作成し、普及させていく。
(2)説明義務等の違反者に対する指導、勧告、公表
※条例は、都議会第一回定例会に提案を予定(04年10月施行予定)。
2.礼金・更新料のない契約の普及を促進
今後、関係団体と協議しながら礼金・更新料のない契約の普及を進めていく。
問い合わせ先/住宅局民間住宅部指導課
Tel・03-5320-5072