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震災時、被災者に民間賃貸住宅の空室を提供 東京都

(2003/09/01更新)

 東京都は震災時に民間賃貸住宅の空室を被災者に提供する「震災時における民間賃貸住宅の活用」の仕組みについて、9月1日に関係団体と覚書を取り交わすことにした。

 関係団体は宅地建物取引業者団体の(社)東京都宅地建物取引業協会と(社)全日本不動産協会東京都本部、民間賃貸住宅の経営者団体である(社)東京共同住宅協会。各団体が会員を協力者として登録し、連携して実効性のある連絡体制を整備する。会員数は約2万。

 各団体から情報提供のあった賃貸物件を都で借り上げ、資力がなく自力で応急住宅を確保できない世帯に提供する。都が借り上げる期間は最長で2年間とし、被災者の当初の入居期間は6ヵ月を予定している。震災時に概ね1万戸の確保に努める。

 震災時に本格的に民間賃貸住宅を応急的な住宅として活用する仕組みは全国で初めて。民間の空き家の活用により、迅速かつ効果的に供給できる。また、仮設住宅のように建設に伴う諸コスト(労力、時間)が発生せず、かつ撤去時に廃棄物も生じないため、環境面の問題が少ない。被災者の家族構成に応じた多様な住戸を提供できるとともに、プレハブの応急仮設住宅に比べ居住性や居住環境(既存のコミュニティの存在など)の面でも優れている。

 問い合わせは住宅局民間住宅部免許課(Tel03-5320-5063)。

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