国土交通省にオフィスビルの住宅転用の規制緩和を要求 日本経済団体連合会
(2004/11/19更新)
日本経済団体連合会はこのほど発表した「2004年度日本経団連規制改革要望−民間活力の発揮を促進するための規制改革・民間開放の推進−」の中で、国土交通省住宅局建築指導課に対して、オフィスビルの住宅転用を目的とした規制緩和を求めている。
オフィスビル(耐火構造)は5階以下の階で、且つ避難階の直上階では、その階における居室の床面積の合計が400平方メートル未満の場合、2方向避難階段を設置しなくてもよい。しかし、共同住宅(耐火構造)の場合は、床面積の合計が200平方メートルを超える場合、2方向避難階段の設置が義務付けされている。したがって、現状では床面積合計が200平方メートル以上400平方メートル未満のオフィスは、そのままでは共同住宅への転用ができない。
そこで、共同住宅(耐火構造)についても、オフィスビル(耐火構造)同様に、5階以下の部分では、避難階の直上階については居室の床面積が400平方メートルを超える場合についてのみ2方向避難路の設置を義務付けるべきであるとしている。
要は安全に避難階に達することができるように設備が整っていることが重要であり、共同住宅の床面積が200平方メートルを超えているというだけの理由で、2方向避難路の設置を義務付けるというのは画一的である。現在、都心において中型オフィスビル(200平方メートル以上300平方メートル以下)の空室率が約8%と最も高く、この程度のオフィスビルが規模的にも住宅転用に適している。オフィスビルと共同住宅との防災・安全基準が異なっていることが転用を妨げることのないよう、措置すべきであるとしている。