千代田区がシックハウス原因物質測定結果開示を義務づける指導要綱を制定
(2004/09/07更新)
東京都千代田区は、住宅にシックハウスを発生させないために、建築主に対して、竣工後の原因物質の室内濃度測定と、入居者や譲受人への測定結果の開示を義務づけることを中心とする指導要綱「千代田区における住宅の衛生的環境の確保に関する要綱」を制定した。
これはホルムアルデヒドやトルエンなどが原因で引き起こされるシックハウスが社会問題となっている状況を改善するために、シックハウス対策を推進するもので、同区では「全国でも例がない試みではないか」としている。
対象建築物は住宅専用または住宅と他用途との併用の建築物(老人ホーム等の入居型施設を含む)の他、学校、保育所、通所介護施設、病院、ホテルなど、長時間かつ長期にわたり居住に準じた生活を行う施設。測定対象物質はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの5物質。
建築主は、他の者を居住させる場合及び当該住宅を譲渡する場合は、入居者または譲受人に対して、揮発性有機化合物の室内濃度測定結果及び性能評価結果を開示しなければならない。施行期日は04年11月1日。
詳しくは、千代田保健所ホームページの「千代田区における住宅の衛生的環境の確保に関する要綱」の制定について参照。なお、千代田保健所では住まいの環境衛生について、住民や事業者からの意見を、同HP上で9月24日までの間募集している。