ワンルームマンション建築指導要綱の改正内容を発表 文京区
(2004/03/11更新)
東京都文京区はワンルームマンション形式集合建築物の指導要綱の改正内容を発表した。対象となるのは階数が3以上(居室を有しない地階を除く)で、ワンルーム形式の住戸数が15戸以上、かつ、当該住戸の数が総戸数の3分の1以上の建築物。
対象建築物の拡大として、対象となる住戸の専用面積を「25平方メートル未満」から「29平方メートル未満」に引き上げる。
各住戸の専用面積は「18平方メートル以上」となっていたが、第1種低層住居専用地域にあっては、良好な居住環境を確保するため「25平方メートル以上」とする。また、ワンルームマンションの居住水準の向上を図るため、総戸数が30戸を超える場合には、30戸を超えた住戸数の2分の1以上の住戸の専用面積を「37平方メートル以上」とする。
駐輪場の設置台数を、住戸戸数の10分の3以上の台数分から、総戸数以上の台数分に拡大。また延べ面積が1000平方メートル以上の場合には、外来者や緊急車両用に1台以上の駐車スペースを設けることとした。その他、敷地内の緑化を行うこと、廃棄物保管場所や管理人室の設置、総戸数に応じて、管理人の駐在・巡回時間を定める、などが追加された。
建築主が事前協議を行わない場合や、事前協議で合意した事項を履行しない場合には、要綱を遵守するよう勧告できるとし、勧告に従わない場合には、その旨公表する。施行日は04年4月1日から。