小規模雑居ビルへの自動火災報知設備の販売を強化 セコム、セコムテクノサービス
(2004/01/19更新)
セコムとセコムテクノサービスは、03年10月の改正消防法の施工に伴い、小規模雑居ビルへの自動火災報知設備の販売、取付工事、および消防設備保守点検の販売拡大を積極的に推進していくことになったと発表した。
このたびの消防法の改正は、01年9月に東京・新宿の歌舞伎町で発生した小規模雑居ビル火災で44名の死者を出したことを契機とするもので、従来は自動火災報知設備の設置義務は、延床面積500平方メートル以上のビルのみであったのが、このたびの改正で500平方メートル未満300平方メートル以上の小規模雑居ビル(不特定多数が出入りする飲食店や遊技場、物販店、診療所などの「特定防火対象物」)が入居する建物も自動火災報知設備の義務設置化が実施される。今回の法改正では、新築のみならず、既存の建物に対しても適用され、05年9月30日までの猶予期間中での対応が義務付けられている。
今回、販売強化にあたって、セコムグループの防災メーカー、能美防災(株)との連携強化により、セコムテクノサービスが能美防災製の自動火災報知設備などの消防用設備機器を購入し、セコムは既存の小規模雑居ビル市場への自動火災報知設備の営業活動を展開するとともに、セコムテクノサービスが取付工事と消防設備保守点検の契約取得を図る。