改正ハートビル法について、共同住宅運用のポイントまとめる 長谷工総合研究所
(2003/12/02更新)
長谷工総合研究所は、「改正ハートビル法 〜共同住宅における運用上のポイントと今後の課題〜」についてのレポートをまとめた。今年4月に改正施行された改正ハートビル法を概観するとともに、共同住宅への適用内容を整理し、住宅事業者にとっての課題を考察している。
改正ハートビル法の要点は、建築物用途の拡充、整備の義務化、既存建物への対応、優良バリアフリー建築物の整備推進、市町村権限の拡大の5点。改正ハートビル法では共同住宅は「特定建築物」、もしくは地方自治体が条例で「特別特定建築物」とすることも可能で、「特定建築物」ならば共用部分で利用円滑化基準を満たすことが努力義務、「特別特定建築物」なら2000平方メートル(各自治体により異なる)以上の新築・増築・改築・用途変更を行う時は、利用円滑化基準への適合が義務付けられている。
しかし共同住宅で利用円滑化基準を満たすのは特に困難ではなく、新築住宅を中心にバリアフリー化が一般的になっているため、達成できている内容も多い。今後、共同住宅での改正ハートビル法への対応は、従来取り組んできたバリアフリー化を確実に進めていけばよいが、留意点として、高齢者や障害者に配慮した建築物を整備することは、最終的には多くの人に安全で快適な住空間の提供することにつながる、条例の対象となる共同住宅の規模や整備条件の変更には、地域ごとに注意が必要であること、「法律を強要される」という捉え方ではなく、ユニバーサルデザインなどの考え方も十分理解した上で、柔軟かつ積極的に対応していくことが求められる、などを挙げている。