建築安全条例を改正、一部地域に建築規制 東京都
(2003/09/18更新)
東京都は木造密集地域等の安全性を高めるため、東京都建築安全条例を改正し、耐火性能の高い準耐火建築物以上にすることを義務づける新たな防火規制(第7条の3)を導入した。03年8月20日に、規制区域として、墨田区、中野区、荒川区の一部の区域を指定した。10月1日以降、これらの区域で建築物を建築する場合は規制がかかる。
規制区域は、震災時に甚大な被害が予想される整備地域(震災対策条例第13条第2項第2号)やその他の災害時の危険性が高い地域で、知事が指定する区域内の準防火地域。現在、準防火地域においては、2階建てで、延べ面積が500平方メートル以下であれば防火構造の木造建築物を建てることが可能。今後、規制区域内の建築物は、原則として準耐火建築物か耐火建築物にしなければならない。木造建築物でも、柱、屋根などの耐火性能を高めたものは、準耐火建築物となり建築することができる。4階建以上、または延べ面積が500平方メートルを超える建築物は、鉄筋コンクリート造などの耐火建築物にしなければならない。
対象となる規制区域はこちら。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2003/09/20d9g200.htm