老朽木造建築物密集地の整備促進に関する法律の一部を改正 国土交通省
(2003/03/12更新)
国土交通省は「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」について閣議決定した。
老朽木造建築物が密集していること等により、大火の危険性が高い密集市街地について延焼防止上、避難上の機能が確保された街区の一層の整備促進を図ることを目的としている。
都市計画の地域地区として特定防災街区整備地区制度の創設、柔軟かつ強力な事業手法により防災性能を備えた建築物と公共施設を一体的に整備する防災街区整備事業の創設、防災上重要な道路、公園等に関する都市計画上の制度の充実等を行う。