建設リサイクル法が5月30日より施行
(2002/05/30更新)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が5月30日より施行された。これによって一定規模以上の建設工事の現場における特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、廃木材)を、基準に従って分別解体、再資源化しなくてはならない。
対象となる工事規模は、(1)床面積合計80平方メートル以上の建築物解体工事 (2)同500平方メートル以上の建築物新築・増改築工事 (3)請負代金1億円以上の(1)(2)以外の建築物に係る工事(リフォーム、リニューアルなど) (4)請負代金500万円以上の建築物以外の工作物の解体工事。