一定規模以上のマンション建設に、「公共施設整備協力金」を要請 東京都江東区
(2002/04/23更新)
東京都江東区は、マンション建設の増加によって、保育園や学校などの公共施設への児童の受け入れが困難になってきている状況を踏まえ、このほど「江東区マンション等建設指導要綱」を改正し、一定規模以上のマンションを建設する事業者に、公共施設整備への協力金を要請することになった。
同区はマンション建設事業者に対して、マンション建設により必要となる公共施設への受け入れ等の対策を講じるため、住宅戸数30戸以上のマンション建設に対し、「公共施設整備協力金」として、30戸目から一戸あたり125万円を区に支払うよう求めている。これは、同区が93年まで実施してきた協力金の要請と同様のもの。また事業者が正当な理由がなく勧告に応じない時は、事業者の氏名、勧告、協議の経過等の内容を、同区報等に公表することができる、としている。