特定建築物の範囲に事務所、共同住宅を追加 ハートビル法一部改正
(2002/03/14更新)
3月8日、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(通称:ハートビル法) の一部を改正する法律が閣議決定された。
内容は特定建築物(現行用途:デパート、劇場、ホテル等の不特定かつ多数の者が利用する建築物)の範囲を、不特定でなくとも多数の者が利用する学校、事務所、共同住宅等の用途の建築物にも拡大する。また、特定建築物の廊下、階段、エレベーター等の特定施設の修繕または模様替をしようとする者は、利用円滑化基準または条例で付加した制限に適合させるために必要な措置を講ずるよう、努めなければならないものとする、など。
http://www.mlit.go.jp/ (国土交通省)