老朽化マンション建て替え円滑化に関する法案を発表 国土交通省
(2002/02/22更新)
国土交通省はこのほど、急増する老朽化の激しいマンションの建て替えを円滑に進めるための法律案の概要を発表した。対象は分譲マンションのみ。
同法律案の概要は、以下の通り。
建物区分所有法に基づく建て替え決議がされた場合、建て替えに合意した区分所有者は、マンション建替組合(以下組合)を設立することができる。組合は法人とし、建て替えに合意した区分所有者のすべてを組合員とする。建て替えに合意しない区分所有者に対し、その区分所有権等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
組合は、権利変換計画を定め、都道府県知事の認可を受けることとし、認可を受けた権利変換計画に従い、区分所有権、抵当権等の関係権利が再建されたマンションに移行する。
保安上危険または衛生上有害な状況にあるマンションについて、市町村長が建て替えを行うべきことを勧告することができる。勧告が行われたマンションの建て替えについて、賃借人及び転出区分所有者の居住の安定の確保に関する措置(公共賃貸住宅への入居の特例、家賃の減額等)等を講ずる。
都市再生促進に向けて、これまでにも老朽化マンションの建て替えは、重要課題とされてきたが、入居者の仮住まいの確保が問題となっていた。民間の賃貸住宅を市町村が一旦借り上げ、公共賃貸住宅とすることで、仮住まいを確保、建替え事業を円滑に進めるよう配慮する。