高齢者居住安定確保法の施行令を公表
(2001/07/27更新)
国土交通省はこのほど高齢者居住安定確保法の施行期日を8月5日とすることを決め、合わせて同法施行令を明らかにした。
施行令では、民間事業者が建設・改良を行う高齢者向けの優良賃貸住宅の整備と家賃減額に対する補助について定めている。例えば、廊下や階段などの住宅の共用部分、バリアフリー設備などの整備に対しては国が3分の1、地方公共団体が3分の1を補助する、また一定の収入基準以下の世帯に対する家賃減額費用については、国が2分の1、地方公共団体が2分の1を補助するなど。
このほか、高齢者向けの優良賃貸住宅への改良のための既存住宅購入に対する住宅金融公庫の融資限度額や償還期間を定めている。また地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社などが行う賃貸住宅の整備、家賃減額に対する補助などについても定められている。