パナホームと住友信託銀行が遺言信託で業務提携
(2004/06/22更新)
パナホームと住友信託銀行は、遺言信託について業務提携した。高齢社会への対応の一環として顧客サービスの拡充を目指して実施されるものであり、住宅業界で初の取組みとなる。
遺言信託とは、遺言作成から保管・遺言執行まで、さまざまな手続きを代行するというもの。具体的には、死亡時に信託銀行が遺言執行者として円滑に遺言執行することを前提として、(1)遺言内容の事前コンサルティング(2)公正証書による遺言書の作成・援助(3)遺言書作成に必要な証人の引受け(4)遺言書の保管ならびに執行引受けの予諾(5)相続発生時、遺言書の披瀝と執行業務の開始など、遺言作成のコンサルティングから死亡時までの保管・メンテナンス、さらには遺言執行を行うもの。
サービス提供開始日は04年7月1日より。対象はパナホームの顧客(戸建て施主、アパート施主、エイジングライフ友の会会員)。相続や遺言に関する無料相談会や、遺言信託の割引サービスを実施する。
従来、相続対策を目的として賃貸住宅経営をすることの多い集合住宅の施主に対しては、節税・納税対策としてのコンサルティングが主であり、争族対策・遺産分割に関する意志の実現・煩雑な相続手続きなどについては十分なフォローはできていなかった。今回の提携により、今後は、住友信託銀行の協力を得ることで分割対策まで含め、相続対策をトータルでサポートできる体制となった。
問い合わせはパナホーム株式会社 資産活用事業部 営業推進グループ(担当:相川定洋)TEL/06-6834-8143まで。